ちつほぐしと法律

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(今回の記事は殆どの方が興味は無いと思います)

ちつほぐし講習にくる方から、よく「膣を触るって、法的にどうなんですか?」と質問があります。

私自身、この施術をやろうと思った3年前は、あまり良く考えず(!!)

「これは絶対に良い。」と確信し(と言っても初めは殆どお客様は来なかった)

始めた訳なのですが。

今年に入って、引っ越す原因にもなったので、詳しく調べました。

どう考えても今の所は違法では無いです。

(これから法律が改定されたら分かりませんが。でも、その時はちつを触らなくてもちつをほぐす技術を私は手に入れてる事でしょう)

そもそも、法律って人間が考えた「トラブル回避の為」「弱きものを救う為」のものだと思うのです。

人間でいう左脳の部分というか。もし私がやっている事が、誰かを傷つける行為だとするならば、早々にストップがかかっているはず。

それも人からじゃなくて宇宙から。けれども宇宙的にはGOサインがかなり出てる訳で。

もうそれが答えなんです。

と言っても何を言ってるのか分からないとおもいますので以下説明。

ただ実際のところ、ちつを「美容」と「健康」の為に触るという観点が法律には無いので、法律の方は追いついていないのが現状です。

人間界の法律として、おさえておくものはまずは「風営法」

※膣を触るというと、風俗だと勘違いしている方(特に男性)がいるのですが、

女性はただ単に触っただけでは気持ちよくなりません!!

風営法の性風俗に関する記述の第2条

・個室を設け該当個室において異性客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業

これが禁止されています。

異性客と記述がある為、レズ風俗、ゲイ向け風俗(言葉が合ってるか分かりませんが)も今の所は法で規制はされていない感じになっています。

ただ、風俗店は無店舗型がほとんどなので、同性風俗も無店舗型性風俗特殊営業の許可申請をしている場合が多いようです。

つまりは、例え私が風俗行為をしていたとしても、異性を対象にしていなければ、法的には違法にあたりません。

次に医師法

医師法第4条17条 医師でなければ医業をなしてはならない

医業とは何なのか

医学上の専門知識を基盤とする経験と技術を用いて診断(病名を特定し、これを患者に伝える)し
 処方、投薬、または注射、外科的手術、放射線照射などによる治療を行うこと。
 採血、採尿、生体組織の顕微鏡検査、電子機器による検査などの検査を行う行為  

そして昭和35年に制定された

人体に危害を与えず保健衛生上何ら影響も与えないような医業類似行為を生業とする事は職業選択自由の範囲内である。

私のやっている施術は、衛生手袋を使っています。

そもそも膣はSEXの時などにも日常的にしかも素手で触る場所という事を考えても、危険度は極めて少ない事が分かるのではないでしょうか。

まだまだこの施術は、やっている人が少なく、理解され辛いですが。今まで私自身が受けたクレームは皆無ですし、

教えた方々を伝って、感謝のメールも日に日に増えているのが現状です。

そして志を持ったセラピストの方々がジワジワと増えていったら良いなと思っています。

(こちらの内容は、私の教えたちつほぐし講習の方々に教えたものを簡単にまとめたものです。)

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